防水工事に関する質問「印紙の貼る貼らないについて質問. . .」 | ヤマト工業株式会社
印紙の貼る貼らないについて質問です。
新築マンションをご購入された方にインテリアオプションを販売する仕事をしています。
扱っているのは窓フィルム・フロアコート等のほか防水パネル(工事含)・エコカラット(工事含)・オーダー家具等です。
お客様に注文を受けた際、前の会社ではお客様に渡す書類は”注文請書”で印紙を貼っていました。
今の会社は弊社の控えも、お客様の控えも”注文書”で印紙を貼りません。
価格は1万円以下から200万近くご注文される方もいらっしゃいます。
会社によって違うものなのでしょうか?
投稿日時:2010/12/15 16:37
注文請書には印紙が必要です。
「注文を受けた」という書類で、請負に関する契約書となり、課税文書です。
記載金額が10,000円~1,000,000円未満で、200円の印紙が必要です。
(100万以上はすいません、調べて下さい。
)注文書は印紙不要です。
「注文します」という一方的な意思表示を表す書類です。
契約を締結しましたということを、明らかにするための書類ではありません。
従って、課税対象外の文書と解釈出来ます。
①注文書→注文請書…発注者と受注者の取引確認の文書(課税)を発行する②注文書のみ…課税対象外①②のどちらを選択するかは、内容や金額、また会社の方針などによるものだと思います。
補足についてそうですよね、お客様も施工する側もほぼ同じ内容なのに、会社によって使う書類の名称が違う、ましてや印紙税が掛かる掛からないになっていますので。
お客様との取引を文書でもって安全性を重視するか、信頼をもとに節税を考えるかの違いでしょうか。
こちらも勉強になります。
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