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防水工事に関する質問「妻の実家の遺産相続について昨年. . .」 | ヤマト工業株式会社

質問

妻の実家の遺産相続について昨年3月に義父、そして今年4月に義母が亡くなりました。
相続人は妻(長女)、弟(58歳独身で東京で防水工事の有限会社経営)、妹(結婚し夫の両親と2世帯住宅を建てている)の3人です。
九州で義父と2人暮らしの義母は16年前、大病で10ヶ月、15年前11ヶ月の闘病生活でした。
当時70代の義父は病院通い(片道、車で40~50分かかります)に疲れたのか、看護士の妻に帰ってきて母親の面倒を見るようにと言ってきました。
当時、私たちは関西に住みそれぞれ勤めていましたが、2人共50歳で早期退職し九州に帰りました。
実家の近くの町営住宅に住み、妻は母親の看護の為病院通いでした。
看護の甲斐があったのか数ヶ月で退院でき、自宅療養になりました。
いずれ同居し親の面倒を見て妻が家の跡取りとなるとの事で、私は納屋の新築(宅地造成含む)に約1千万円ほどかけました。
しばらくして同居する事になり、住居のリフォームに4百万円ほど掛けました。
同居後しばらくは仲良くやっていましたが、妻と母親の間がギクシャクするようになりました。
私は実の親子の喧嘩なので見て見ぬふりをしていました。
そのうち義父と妻との言い合いの中で家賃を払えと義父が言ったとの事で支払うことになりました。
私としては勤めながら家の仕事は手伝うし、年老いたら面倒見るのに家賃まで払うの・・・・?と言う複雑な気持ちでした。
そのうち、家を建てて出て行くように義父から言われ、ついに私達も我慢できず義母が元気なうち(デイサービス2回/週。
家の周りの掃き掃除。
草取りが出来る状態)に娘の嫁いでいる関西に帰ってきました。
私達としては9年半大なりなり小なりお手伝いしたつもりです。
相談は表題のとおり妻の両親が亡くなくなったので遺産相続のことです。
妻の実家は弟が継ぐになることになりました。
(弟の会社も不況でたち行かなくなってきている様です。
)そこで私のつぎ込んだ1千4百万円は義父母の遺産から返してもらいたいのですが請求できますでしょうか?納屋の名義は私で固定資産税も支払っています。
また、妻も遺産の一部を貰うことが出来るでしょうか?(法律上は1/3づつありますが・・・・)弟の考えは親父のもの(母親のもの)は全部俺のものと言っているそうです。
(妻の言い分・私は高収入をぼうに振って10年近く親を看た。
お蔭で年金も少ない。
弟は今まで何もしていないし、今からも親はいないし面倒みなくて良い)(私も会社ではある程度の地位に就いていたいたので本音は妻と同じですが遺産については権利がないので・・・)ちなみに妹夫婦は現役の地方公務員で、遺産は放棄するとの事です。
上記2点アドバイス下さい。

投稿日時:2010/5/1 9:29

回答

私は3月に亡くなった父の借金が多額だったので相続放棄しました。
おそらくあなたよりも30歳くらい若造ですが、経験者として言わせてください。
遺言にもとづいて遺産の分配などが行われたわけでない限りは、奥様が相続財産の3分の1をいただくのは当然の権利です。
今回、奥様が相続するのはお義母様が持っている資産と借金です。
相続放棄とは資産よりも借金のほうが多い場合に申し立てをするのが一般的で、私のような立場の相続人に対する救済措置の意味合いが強いのです。
けっこうな額の財産があるのにも関わらず人間関係のもつれで放棄するのなら私から見たらあまりにももったいない話だし、私が代わりに受け取りたいくらいです。
それに、相続放棄は死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てて受理されないと認められませんので、お義父様の遺産はすでに相続しています。
お義母様の遺産については、今まさに熟慮期間中です。
お義母様が他人から多額の借金をして債務超過というわけでないのなら奥様はこのまま知らばっくれて3か月過ぎるのを待つべきではないでしょうか。
もし、義弟さんの圧力に屈してやむを得ず相続放棄したとしても6か月以内に脅迫や詐欺により放棄したことを立証できれば撤回可能です。
いま義弟さんがやろうとしてることは犯罪行為ですよ。
また、義弟さんが独り占めするような主張を連発しているようですが、たとえば口座凍結された預貯金を相続するにしても法定相続人全員の同意書がないと勝手に引き出せないですし、奥様と義妹さんがすべての財産に対して同意しない限り義弟さんが独り占めするのは無理です。
次に、つぎこんだ1400万円を取り返す方法ですよね。
一番いいのは、遺産協議分割書を作るために法定相続人が集まるとき穏便に話し合いで1400万円分多めにいただくのが最善策に決まっていますし、そう簡単にいかないのなら弁護士や司法書士などの専門家が間に入って1400万円分を考慮して正しく分配してしまえばそれで解決です。
私は専門家ではないので拙いアドバイスになっているかもしれませんし、逆に不利益をこうむるといけないのでこのくらいにしますが、私の率直な感想としては、受け取る権利がある相続財産と1400万円を最初からあきらめる理由は何もないとおもいます。

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