ヤマト工業の特徴

  • ヤマト工業の特徴
  • サービスの流れ
  • スタッフ紹介・代表挨拶
  • 施工風景
  • 内装もお任せください
HOME > 防水工事に関するお悩みTOP > 質問「境界線問題 不法侵入?20年以...」

防水工事に関する質問「境界線問題 不法侵入?20年以. . .」 | ヤマト工業株式会社

質問

境界線問題 不法侵入?20年以上前に隣の敷地ぎりぎりに家を建てたのですが、隣の塀の上に非常梯子が空中で乗っている状態になっていることを最近指摘されました。
こちらは悪意があったわけではないのですが、その建設当時のいきさつでこちらの建物が梯子以外にも進入していると相手は考えていたようです。
今回、ガス工事のため、足場を組みたいのでお願いに行ったが足場を組むことを許されないため、空中に足場をつるような方法を工務店が行おうとしたときに「空中でも不法侵入だ!」と怒鳴ってこられました。
ガス工事が進まないとこちらは生活することも出来なくなるため、何度もお願いにいき、公正証書を作るとかいろいろと条件をつけられてやっと空中の足場なら工事してもよいと言われましたが、公正役場に行ってもまともに話しせず怒鳴るだけで職員さんも困って話しできないし、足場工事も何度も中断、普通の足場は組めないので建物の防水工事などは出来ない状態。
こちらはもう建物が傷んでしまうけれどメンテナンスは諦めて生活に必要な工事だけさせてもらいたいとお願いしているのですが、不法侵入で訴えるといわれてはどうにも出来ない状態です。
このようなケースでは、隣の土地の持ち主が認めないとどうにも出来ないのでしょうか?隣の人に振り回されて、生活や工事の延長などでお金もかさみます。
占有権とかも関係あるのでしょうか?もし分かる範囲でよろしいのですが、アドバイスいただきたいと思います。
お願いします。

投稿日時:2009/10/4 0:30

回答

空中でも不法侵入という最高裁の判例がありますので間違いではありませんが・・・。
占有権ではなく所有権になります。
隣人と上手く話し合いが付かなければ下記の法律で逆に深手を負うことになりかねません。
※(境界線付近の建築の制限)建物を築造するには境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。
隣地の所有者は損害賠償の請求が出来る。
※(境界線付近の建築の制限)境界線から1m未満の窓又はベランダ等は目隠しを付けなければならない。
※(隣地の使用請求)建物を築造又は修繕する為に必要な範囲内で、隣地の使用を請求する事ができる。
ただし、隣人の承諾が無ければその隣地に立ち入る事はできない。
そのことで隣人が損害を受けた時は損害賠償の請求が出来る。
解消は難しく家庭裁判所で調停をされるか強制的な方法としては家庭裁判所に伸述し工事期間に隣地を侵害する事への損害賠償額を決めてもらい支払う方法です。
どちらにしろ工事の前に解決しておかなければ非常に不利になってしまいます。

他にもこのような質問をお寄せいただいております

Web Services by Yahoo! JAPAN

こんなお悩み解決します
築年数・外観が気になる
雨漏りしている
計画的な修繕をしたい
マンション・アパート
中小規模のビル
実績一覧
施工事例 Before→After
某ビルの場合
対応エリア
東京都・大田区・品川区・目黒区・世田谷区を中心に対応!
東京都・大田区・品川区・目黒区
世田谷区を中心に対応!
  • 雨漏りに気をつけたい場所とその対策
  • 改修のタイミングと費用
  • よくあるご質問と回答
  • 会社概要・個人情報保護方針

求人・協力業者募集